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最高裁判所第三小法廷 昭和38年(あ)198号〔1〕 決定

右被告会社に対する関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件について昭和三七年五月二八日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、同被告会社及び検察官から各上告の申立があつたところ、東京法務局芝出張所登記官塚本治作認証にかかる近鉄モータース株式会社の登記簿謄本並びに名古屋法務局登記官藤沢豊認証にかかる右被告会社の閉鎖登記簿謄本の各記載によれば、被告会社は、昭和三九年四月二日東京都港区芝田町六丁目一八番地東京近鉄モータース株式会社(商号の変更により近鉄モータース株式会社となる)に合併し、合併後存続する右東京近鉄モータース株式会社において、即日その旨の登記を了したものであること明らかである。されば被告会社は、右合併により解散し、消滅するに至つたものというべきであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(柏原語六 石坂修一 五鬼上堅磐 横田正俊 田中二郎)

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